ない過払い金|オ本件13年改正後の市の一般職非常勤職員(公営企業の職員を除く)の 状況等 (ア) 本件

過払い金の更新にである。」
一般職
非常勤
職員


職員には地公法38条による営利企業等の従 事の制限が及ぶものとされていたことは従前のとおりであり,申請すれ ば従前のとおりの許可基準により許可又は不許可が決定されることとな っていた(少なくとも平成14年度に許可例が1例ある。
)。
また,勤務時間が延長されたことに伴い,すべての職種の職員が雇用 保険,厚生年金保険及び大阪府市町村職員健康保険組合に加入するよう になった。
もっとも,大阪府市町村職員共済組合の組合員の要件及び大 阪府市町村職員互助会の会員の要件を満たすものとされてこれらに加入 する市の一般職非常勤職員はいなかった。
(イ) 平成15年度及び平成16年度の各職種の状況等 平成15年度及び平成16年度の市の一般職非常勤職員の職種(地方 公営企業の職員を除く。
)は別紙「各職種まとめ」記載の番号1ないし 20であり,その職務内容はそれぞれ対応する同別紙「職務内容」欄の 各記載のとおりであり,平成13年度以前とおおむね同様であった。
各 職種について定められた週勤務時間数はそれぞれ対応する同別紙「週勤 務時間数」欄の各記載のとおりであり,勤務形態及び勤務時間は,それ ぞれ対応する同別紙「勤務形態」欄の各記載のとおりであり(時間外勤 務等が常態化している場合にはその点も含めて記載),各職種の行う業 務についての人員配置の状況はそれぞれ対応する同別紙「人員配置」欄 の各記載のとおりであり,各職種の異動(勤務先の変更)の状況はそれ ぞれ対応する同別紙「異動」欄の各記載のとおりであり,各職種の更新 停止年齢はそれぞれ対応する同別紙「更新停止年齢」欄の各記載のとお りであった。
そして,各職種の月額報酬についての平成15年12月1日時点の本 - 139 - 件非常勤職員給与規則による定めはそれぞれ対応する同別紙「月額報酬 (15年12月1日時点)」欄の各記載のとおりであり,平成15年度 に市の一般職非常勤職員の各職種(当該職種に就いている一般職非常勤 職員があるものに限る。


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)に支給された月額報酬の状況は,別紙「平成 15年度の各職種の平均月額報酬」のとおりであった。
また,同年度に 市の一般職非常勤職員について支給された普通報酬の額及び普通報酬に 特別報酬(退職時等特別報酬を除く)と費用弁償を加えた合計額は,1 人当たりの平均で,同じ勤務時間勤務したと仮定して算出した市の一般 職常勤職員に対する給料及び諸手当(退職手当を除く)の支給合計額の それぞれ40.2パーセント及び53.5パーセントであり,退職時等 特別報酬額は,1人当たりの平均で,市の一般職常勤職員に対して支給 された退職手当額の13.6パーセントであった(乙7の1ないし3)。
なお,各年度において市の一般職非常勤職員について営利事業等への 従事の制限が及んでいたことは従前と同様であった。
(ウ) 平成17年4月1日以降の状況等 平成17年3月31において市の一般職非常勤職員であり,本件給与 条例の非常勤職員として扱われていた職員は,平成17年4月1日以降 も勤務を継続したものは,おおむね市の一般職非常勤職員を対象とする 採用試験を経て任期付短時間勤務職員として任用され(ただし,本庁宿 日直代行員については特別職の非常勤嘱託として任用された。
),従前 と同様の勤務に従事している。
カ本件非常勤職員の勤務実態等 本件非常勤職員について本件特別報酬の支給がされた当時,本件非常勤 職員の勤務実態は,それぞれの職種について対応する別紙「各職種のまと め」の各記載のとおりであり,そのような勤務の提供につき,平成15年 度及び平成16年度,本件特別報酬のほか,月額報酬等の本件給与条例に - 140 - 基づく報酬の支給を受けた(ただし,勤務を継続して支給要件を満たした 者に限る。
)。
なお,P59(乙事件の非常勤職員205,丁事件の非常勤職員18 6)はP54労働組合連合会の幹部であり,P62(乙事件の非常勤職員 188,丁事件の非常勤職員169)はP63労働組合の幹部(平成15 年度ころは非常勤職員支部書記長)であった。


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本件
本件給与条例にいう非常勤職員 とされたのは市の一般職非常勤職員のみであった。 市の一般職非常勤職員の職についての辞令には,市長部局所属の者に ついては,「非常勤嘱託に任ずる」,「○○課勤務を命ずる」と記載さ れ,職種,雇用期間(発令日から1年),報酬の月額及び勤務形態が記 載され,留守家庭児童会室指導員を除き,教育委員会所属の者について は,「非常勤嘱託に任ずる」,「○○(学校名,図書館名等の施設名) 勤務を命ずる」と記載され,職種,任期(発令日から1年)及び報酬月 額が記載されており,各年4月1日付けで毎年度発令されていた。留守 家庭児童会室指導員については,遅くとも平成元年ころからは,「非常 勤嘱託に任ずる」,「○○留守家庭児童会室指導員を命ずる」と記載さ れ,報酬月額及び雇用期間が記載されているが,退職の意思表示があっ た時,児童会室運営の基本的事項の変更が余儀なくされる時等に該当す る場合を除き定年に達するまで自動更新するものとすると記載されてお - 138 - り(丙15),初めて任用されるとき及び勤務先の児童会室が変更され るときを除き発令されていなかった。